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サトルエネルギー学会会則(抜粋)
第1章
総則
(名称)
第1条
本会はサトルエネルキー学会(英文名:Subtle Energy Association of Japan )という。
  (事務所)
第2条
本会は、事務局を東京都港区赤坂3-21-3牧野ビル2F におく。
また、相模原分室を神奈川県相模原市南区相模台1‐23‐9 におく。

 

第2章
目的及び事業
(サトルエネルギーの意義と目的)
第3条
あらゆる生命体は繋がりあい、宇宙という大きな場の中で生かされている。
人間の生命エネルギーは、自然のもつ純正さと触れ合い、真我に目覚めたとき、それは輝きある聖なる力に変わる。
それがサトルエネルギーであって、その力は繋がりあっている全ての「いのち」に与える癒しのエネルギーに変わる。愛と感謝と調和の力がサトルエネルギーの本質である。
サトルエネルギー学会は、悠久の太古から伝わってきた人類の叡智に学び、それに科学的な視点を加えて、「見えない意識」と「見える現象」とを橋渡しすることを主体に研究する団体である。
  (事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    1.医学、農業、畜産、水産、科学、工業、建築、芸術、スポーツ、芸能、文化などの各分野における、サトルトルエネルギーに関する事象の調査・研究及び技術開発並ぴにそれらに対する助成。
    2.上記に関する会員有志のグループ活勤による、研究会や勉強会の開催。
    3.シンボジウムやセミナーなどの開催。
    4.会報及び学会誌の発行。
    5.その他本会の目的にそった事業。

 

第3章 会員 (構成)
第5条
本会の会員はサトルエネルギーに関心を有する者によって構成する。
  (会員)
第6条
本会の、会員は次の通りとする。
1.個人会員:研究者、技術者及びサトルエネルギーに関心を持つ個人。
2.法人会員:営利法人、公益法人、研究所その他の団体。
3.学生会員:文部省認定の学校に在籍する満26歳以下の学生。
4.賛助会員:本会の目的に賛同し、賛助寄付を寄せた者。
  (入会)
第7条
入会を希望する者は、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得ることとする。
入会金及び会費は下表の通りとする。
1.入金を認められた者は、入会金及ぴ会費を納入した後、会員の資格が発生する。
2.会員は、総会において定める会費を、個人別年度の年頭に納入するものとする。
  (入会金・年度会費)
第8条
  (権利)
第9条
会員の権利は次の通りであり、その者に帰属する。但し、賛助会員は除く。
1.総会における議決椎を有する。
2.会誌への投稿(投稿規定による)及ぴ配布を受ける。
3.本会主催の事業及ぴ部会への参画
  (退会)
第10条
1.会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なけれはならない。
2.会員が死亡したときは、退会したものとみなす。
未納の会費がある場合は、これを支払らわねばならない。
  (除名)
第11条
1.会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事の過半数以上の同意により除名することができる。
2.会費を1年以上納入しないとき。
3.この会の名誉を毀損し、又はこの会の設立の趣旨に反する行為をしたとき。

前項第2号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の決議を行う理事会において、その会員は異議の申し立てを行うことができる。

既に納入した会費その他の拠出金は返還しない。
    以下、省略

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